いちばんやさしい憲法⑱
9条
1項 日本国民は、正義と秩序を基軸する国際平和を希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使
は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放
棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこ
れを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
現在の国際法によれば、国際紛争を解決するための戦争は原則として認められていない。戦争は原則として違法とされているのである。ただし、例外がある。①自衛戦争②国際社会の代表たる国連の承認のもとに国際法違反を排除するための戦争である。
つまり自衛戦争までは放棄していない。また、自衛隊が憲法に違反するかどうかについては最高裁判所が答えたことはないが、地方裁判所では自衛隊についての2判決がある。長沼訴訟第一審と百里基地訴訟である。長沼訴訟の判決は違憲、百里基地訴訟の
判決は裁判所が判断することに適さないという判決であった。
学説には、すべての戦力の保持を否定する「多数説」と国際紛争の解決の手段として用いられる軍備を否定したものとする「少数説」がある。