いちばんやさしい憲法22
92条
地方公共団体の組織運営に関する事項は、地方自治の本旨に
基づいて、法律でこれを定める。
1項 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議
事機関として議会を設置する。
2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律で定めるそ
の他地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
私たちが政治に参加していく方法として間接民主制と直接
民主制がある。地方の政治も、原則として間接民主制によ
って行われている。ただし、地方の政治の場合は、国の政
治の場合と異なっている。地方自治法で直接請求というも
が定められている。条例制定改廃請求権(リコール)を規
定している。つまり、地方公共団体には、直接民主制の要
素が含まれているのである。また、地方公共団体における
住民投票制度は間接民主制度を是正するという意義もって
いるが、特定の政策上の争点についての住民投票は含まれ
ていない。新たに法律か条例で住民投票を定めることが必
要になるのである。さらに大阪で「大阪市解体」の是非を
問う「特別区設置法」が法律に基づいて制定されている。