いちばんやさい憲法⑰
41条 ・・・国会は唯一の立法機関である。
59条 法律案は・・・両議院で可決したとき法律となる。
もちろん、憲法第59条第2項で、場合によっては、衆議院だけで法律がつくれるようになっている。ただし、3分2の多数で可決しなければならない。予算・条約・内閣総理大臣の指名で衆議院が優越する。また、憲法第59条第4項で60日以内に議決
しないときは、否決したものとみなして、衆議院で再議決できる。いわゆる「みなし議決」である。もちろん、民法などの重要な法律は、両院の賛同を得て議決されるのが望ましい。