いちばんやさしい憲法⑥
14条第
1項 すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性
別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会
関係において、差別されない。
最高裁判所は、尊属殺人を重く罰する刑法200条が、憲法第14条に違反すると結論づけた。
この最高裁判所の判決があった2日後、最高検察庁は、それ以後
親殺しであっても刑法199条の普通の殺人事件として処理・
求刑・処理するように指示された。その後、その他の犯罪を含め
尊属に対する犯罪を重く罰する規定は、すべて削除された。
但し、尊属殺人であっても、刑法に定められている「刑の軽減」ルール(刑法66条~72条)によって、死刑ではなく、「懲役3年6月、若しくは無期懲役)が科されている事例が殆どである。