債権の消滅原因
1 弁済
(1)弁済の意義
負担した債務の内容に従って、給付を実現する行為を弁
済という。(債務の履行)
(2)弁済の提供
・弁済の提供は本旨に従い、原則として現実の提供をす
ること。
・債務者は債務不履行によってその受領催告すれば足り
る。
・弁済の提供によって債務者は債務不履行によって生ず
る一切の責任を免れる。
・弁済の提供をしても債権者が受領しないかぎり債務が
消滅するわけではなく、債務を消滅させようとすれば
供託する必要がある。
(3) 第三者の弁済
・有名な評論家の講演をする債務などは、一身専属的給
付と呼ばれ第三者が代わって行うことはできない。
・当事者が第三者が弁済することを許さない意思表示を
したときは第三者が代わって行うことはできない。
・法律上の利害関係がない第三者は、債務者の意思に反
して弁済することができない。
・法律上の利害関係のある物上保証人、担保不動産の第
三取得者、後順位抵当権者は弁済できる。
(4)弁済による代位
・債務者以外の者が弁済して債務を消滅させたとき、弁
済した者は、債務者に対して求償権をを取得する。こ
の求償権を確保するため、弁済者は、債権者に代わっ
てその地位につくことになる。これを弁済による代位
といいます。
・代位の要件は、弁済するついて正当の利益を有する否
かによって異なる。弁済するについて正当な理由を有
する者は、弁済により債権者の承諾なくして当然債権
者に代位しするが(法定代位)、そうでない者は、債
権者の承諾を得て債権者に代位することができる。
(任意代理)弁済するに正当な利益を有する者」とは
「法律上の利害関係を有する者」の他連帯債務者・保証
人、連帯債務保証人、など自ら債務を弁済する者を含
む。
・代位により債権者の有するの一切の権利が求償権の範
囲内で弁済者に移転する。
(5)の準占有者。受取証証書持参人への弁済
①準占有者に対する弁済
取引通念上債権者らしい外観を有する者(準占有者)
に対して、弁済者が善意無過失で行った弁済は有効と
なる。
②受取証書持参人への弁済
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるとみ
なされ、その者に対してした弁済は善意無過失であれ
ば有効となる。この場合受取証書は真正なものでなけ
ればならない。
(6)弁済の充当
弁済としての給付が債務の全部を消滅させるのに足りな
いときに、どの債務の弁済に充当に充てるべきかという
問題がある。合意がある場合には、その合意に従えば
よいが、合意がない場合どうように充当するかの問題が
生ずる。
①指定による充当
弁済者は、給付の時に一方的意思表示によってどの債
務に充当するか指定できる。この指定対して弁済者は
異議述べることができる。
②法定充当
弁済期の到来したものとないものあるときは、到来し
たものを先に充当する。
弁済期の到来したもの相互間または到来したもの相互
間では、債務者にとって利益の多いものを先に充当す
る。
③債務者にとって利益の同じものについては、弁済期が
先に到来しているもの、または弁済期が先に到来すべ
きものを優先する。
以上によって先後が決められないものは、各債務の額
によって決定する。
2 代物弁済
代物弁済とは、債務の本来給付に代えて他の給付を現実に行
い、債務を消滅させること。相手方の承諾を要し、また要物
契約なので、給付は現実になされなければならない。不動産
の所有権をもって代物弁済の目的としたときは、所有権移転
登記が完了すれば、現実の取引がなくても代物弁済の効力が
生ずる。代物弁済の目的物に瑕疵があったときは、売買にお
ける瑕疵担保責任の規定により損害賠償請求、解除等をする
ことができる。
3消滅時効
消滅時効の対象となるのは財産権であるが、占有権、所有権、
共有物分割請求権、留置権は消滅時効にかかることはない。担
保物権については、その担保する債権と離れて時効消滅するこ
とはない。抵当権については特例が設けられている。消滅時効
とは別に、除斥期間制度がある除斥期間とは、例えば、債権者
取消権については2年間の消滅時効期間が定められているが、
それとは別に行為の時から20年間が除斥期間です。行為のと
きから20年経過すると債権者取消権を行使できなくなると定
められている。20年間が除斥期間。これは権利の行使期間を
制限するものであって、時効期間とは異なって中断はなく、ま
た、当事者が援用しなくても裁判所考慮してくれる。
(1)消滅時効期間の起算点
消滅時効は権利を行使できる時から進行する。
①確定期限付きの債権
期限が到来した時
②不確定期限付きの債権
期限到来した時
③期限の定めのない債権
債権成立の時
④停止条件付債権
条件が成就した時
(2)時効期間
債権は10年、債権および所有権以外の財産権は20年間
(3)時効の遡及効
時効の効果は起算日にさかのぼって生ずる
(4)時効の援用
時効の利益を享受する旨の意思表示をしなければ、裁判所
は、時効による裁判をすることはできない。
(5)時効の中断
時効中断の事由は、請求、差押え・仮押え・仮処分及び承
認。これらの事由が生じたとき、それまで続いていた時効
期間の進行が振り出しに戻り、その中断事由の終了したと
きから、時効期間が再び進行する。
請求には裁判上の請求と裁判外の請求の催告がある。催告
は、6ヶ月以内に裁判上の請求等、より強力な中断措置を
取らなければ、時効中断効力が生じない。催告の場合は、
訴え提起等の措置を取ったときは、催告の時に時効中断を
生ずる。承認とは、債務を負担していることの認識を表明
する行為です。
4 相殺
(1)相殺の意義
相殺とは、債権者と債務者が互いに同種の内容の債権・
債務有する場合、自分の有する債権額と体当額で相手方
の債権を消滅させる意思表示。
相殺するほうの債権を自動債権、相殺される債権を受動
債権という。
(2)相殺の要件
・相殺するに適した状態あること。(同種の目的を有す
る2つの債権が対立して存在すること、双方の債権が
弁済期にあること。
・自動債権が弁済期にあれば、受動債権が未弁済期であ
っても相殺できる。
(3)相殺の禁止
①不法行為債権を受動債権とする相殺は禁止されてい
る。
②当時者が相殺禁止の特約をしたときは相殺することは
できない。
③同時履行の抗弁権の付着した債権を相殺することはで
きない。
(4)相殺の効果
・相殺の意思によって双方の債権は、その対当額によ
って生ずる。
・相殺は、双方の債権が相殺適状を生じたときにさかの
ぼって効力を生ずる。
・相殺の意思表示に条件または期限つけることはできな
い。
5 免除
債権を無償で消滅させる債権者の一方的意思表示(債権の放
棄)
6 混同
同一債権に債務者としての地位と債権者しての地位が同一人
帰属すること。債権は消滅する。
その債権が第三者の権利目的となっているときは債権は消滅
しない。