国家試験受験のための民法③
法人
自然人以外で権利能力が認めれる。
〇法人法定主義
・社団法人(人の集合体)と財団法人(一定の目的のための財産
・公益を目的として設立される。
・定款及び寄付行為(無償の財産提供行為)の作成
・遺言によって寄附行為を行った場合は、遺言の効力が生じたと
きから法人に帰属したものとみなされる。
・総社員の4分の3以上の同意必要
・設立の登記は2週間(主たる事務所の所在地)その他の事務所
は3週間以内
・構成員全員の社員総会の設置が必要(社団法人のみ)
・1人または数名の理事を置く
・理事が法人を代理する。
・理事の代表権に加えた制限は、第三者に対抗できない。
・理事が欠けてしまった場合は、裁判が仮理事を選任。
〇許可を要するもの
社団法人、財団法人
〇認可を要するもの
学校法人、社会福祉法人、健康保険組合、生活協同組合等
〇認証を要するもの
宗教法人、NPO法人
〇準則主義(法律で定めた一定要件を満たせばみとめられる)
会社、労働組合、弁護士会、管理組合法人等
〇特許主義(法人の設立に特別の法律の制定を必要とする)
日本銀行、NHK、その他特殊法人等
法人の権利能力
・定款や寄附行為により定められた目的の範囲内で認められる。
法人の不法行為能力
職務を行うについて第三者に損害を生じさせたときは、法人自身が損害賠償をする。目的の範囲外の行為によって、他人に損害を生じさせた場合は、法人自身は責任を負わず、理事が連帯して責任を負う。
法人の消滅
・定款または寄附行為で定めた解散事由の発生
・法人の目的たる事業の成功または成功不能の確定
・破産手続き開始の決定
・設立許可の取り消し
権利の客体
・物権や債権の客体は物(有体物)
・不動産(土地とその上の定着物)と動産
・立木、みかん、りんごなどの未分離の果実(土地とは別個の取
引対象することもできる。(明認方法))
・土地と建物は法律上別個の不動産
不動産登記
・不動産に関する現況やその権利関係は不動産登記によって公示
される。
・不動産の現況は登記簿の表題部、不動産の権利関係は権利部に
記録される。
・建物は一棟ごとに登記される。
・土地は人為的に区分される。(筆)
・一筆の一部であっても、譲渡し時効取得することが可能。
・建物として認められるには、独立して風雨をしのげる状態にな
ったとき
・権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して行わ
なれなければならない。(共同申請主義)
・登記権利者は登記によって登記によって有利な地位なる者、
登記義務者は登記によって不利な地位になる者
・登記義務者が登記手続きに協力しない場合は、登記権利者が登
記手続きの協力を請求する権利が認められる。
請求が認められるのは①物権変動②物権の効力③当事者の合意
・登記することによって第三者に対抗できる。
特定物と不特定物
特定物とは物の個性に着目した物、不特定物とは物の種類に着目した物
主物と従物
ある物(主物)の所有者が、その物の常用に供するために付属させた他の物
・従物は主物の処分に従う。
元物と果実
元物は、収益を生ずるもととなる物、果実には天然果実と法定果実があり、天然果実は物の用法に従って自然に吸収される産出物
法定果実は元物を使用させた対価として収受される金銭やその他もの。