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行政書士と仕事で使える動画術⑭
行政書士と仕事で使える仕事術⑭
作成した動画はPRしなければ意味がない。
行政書士であれば、集客のためのPR動画を作成し、SNSやメルマガで拡散すればよい。
当たり前であるが、作成した動画は拡散力は全くない。ターゲットになるような人がいそうなソーシャルメディアに投稿すれば集客できるかもしれない。予算があればfacebook広告に作成した動画利用することもできる。
さらに、作成した動画をyoutubeチャンネルに継続して投稿し、ブログやfacebookページで告知すると集客効果はアップする。
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2025/11/30 18:14
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福島県いわき市で行政書士事務所を開設しております。行政書士の徒然についての記事を投稿していきたいと思っています。コメントがあれば気軽に記載してください。
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