・承継取得
特定取得(売買、贈与、代物弁済)
包括承継(相続)
(1)無主物の先占
誰の所有でもない動産(無主物)は、所有の意思もって
占有することによって所有権を取得することができる。
誰の所有に属していない不動産は国庫に帰属する。
(2)遺失物拾得・埋蔵蔵発見
6ヶ月間の公告の後、所有者が現れないときはその所有
権をの拾得が認められる。
(3)符号
・不動産と動産が符号したときは、不動産の所有者がそ
の所有権を取得する。
・賃借権、地上権など何らかの権限により動産を不動産
に符号させたときは、不動産の所有者が動産の所有権
を取得する。
・権限により符号させたものであっても、符号させた物
が独立性を失っている場合は、不動産の所有者がその
所有権を取得する。
・動産と動産が符号したときは、それによって出来上が
った所有権は主たる動産の所有者が取得する。
(4)即時取得
・無権限の動産占有者から、取引行為により占有を取得
したものは、相手が無権限であることについて善意無
過失であるときは、権利を取得することができる。
・即時取得が成立するためには、現実の引き渡しを占有
を取得する必要がある。
(5)時効取得
・時効取得するためには、所有の意思をもって、平穏に
かつ公然と一定期間占有を継続することが必要
占有の開始時点において、善意無過失であったときは
10年、悪質または有過失のときは20年間の占有継
続が必要。
①時効に関する一般的通則
時効制度には、取得時効のほか、一定期間の権利不行
使による消滅時効がある。
②時効の遡及効
・時効の完成は、その起算日にさかのぼって生ずる。
・所有権の時効取得者は、占有開始の時点から所有者
であるので、時効進行中に取得した果実などは所有
者に返還しなくてもよい。
③時効の援用
時効は、当事者が時効の利益を享受する旨の意思表示
(時効の援用)裁判所は時効による裁判することがで
きない。
④時効の中断
時効期間継続中に一定の事由が生じた場合に、それま
で進行した時効期間を無意味にする制度である。
中断には、請求、差押さえ、仮差押さえ、仮処分およ
び承継がある。
⑤時効利益の放棄
時効利益の放棄とは、時効によって利益を受けるもの
が、その利益を享受しない旨の意思表示である。ただ
し、時効完成後の利益放棄は有効。
(6)共有
①共有の意義・共有の持分
ひとつの物を2人以上の者が共同で所有すること。持分
は共有者各人の所有権の割合である。共有物の全部につ
いて共有者は持分に応して使用することができる。
共有者が相続人なくして死亡したときは、その持分は他
の共有者に帰属する。
②共有物の変更・管理・保存
・他の共有者の同意がなければ共有物に変更を加えるこ
とはできない。共有物の管理行為については、各共有
の者の持分価格の過半数の同意によって決める。
③共有物の分割請求
持分に基づき行使できる権利を持分権という。共有者は
いつでも、持分権に応じて共有物の分割を請求すること
ができる。共有者間で5年超えない範囲で不分割の契約
をすることができる。
④共有物についての債権
共有者はその持ち分に応じて共有物の管理費用を支払わ
なくてはならない。管理費用の請求は、共有者の特定
承継人に対しても請求できる。
相隣関係
隣合った土地相互の関係を調節するための民法制度
(1)隣地立入権
境界またはその付近で建物やその壁などの築造をするとき
は、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
(2)公道に至るための他の土地の通行権
・他人の土地の囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
その土地を囲んでいる土地を通行できる。
・囲んでいる土地の損害が少ないような方法によらなけれ
ばならない。
・必要に応じて道路を開設することもできる。
(3)竹木に関する規制
・境界を超える竹木の枝は、その所有者に取り除くように
請求できる。
・境界を越える根は自ら切り取ることができる。
・境界を越えて木の枝が侵入してきたときは、その所有者
に切り取ることを要求できるだけであるが、隣地から生
えてきた竹の子は掘り出してもよい。
用益物権
他人の土地を一定の目的で利用できる権利。民法上、地上権、永久小作権、地役権、入会権県
(1)地上権
植林や工作物の所有を目的として他人の土地を使用する権
利である。地下、空中に設定されるような地上権は区分地
上権と呼ばれる。地上権は取得時効や相続により取得する
ことができる。地上権の設定者は承諾なく自由に譲渡でき
る。また、地上権の登記を請求できる。地上権の存続期間
は制限がない。当事者が地代を支払う約定したときはだけ
地代支払い義務が生ずる。
(2)地役権
・ある土地(要役地)の便益のために他の土地(承役地)
を利用する権利。設定契約により成立する。要役地と分
離して設定することはできない。地役権は登記しなけれ
ば第三者に対抗できない。
(3)永小作権
・耕作または牧畜を目的で小作料支払って他人の土地を利
用する権利。設定契約により成立するほか、時効によっ
ても取得することができる。契約での永小作権の存続期
間20年~50年。
(4)入会権
山林原野立ち入ってまきや山菜などを採取したり、放牧し
たりする権利。