国家試験受験ための民法②
民法が定めている財産権利に物権と債権がある。
権利の種類
①物権
・物を直接的排他的に支配することを内容とする権利と定義さ
・所有者は、原則として自由に使用、収益、処分することがで
きる。
・所有権は同一物の上に2つ以上重ねて成立することはない。
(一物一権主義、排他的支配)
・当事者の合意によって新たに創設することはできないし、ま
た法律で定められた物権に新たな内容を盛り込むことはでき
ない。
②債権
・特定の人に対して一定の行為を請求することができる権利。
・当事者間においてのみ主張できる相対的な権利。
・人の行為を通じて間接に物を支配する。
・排他性はない。
権利の主体
・法律関係=権利と義務の関係
・権利や義務の主体となるための資格ないし地位=権利能力
・権利能力を有するのは「人」である。
・「人」には自然人と法人がある。
・自然人は、生まれながらにして平等に権利能力を取得する。
・胎児は相続、遺贈、損害賠償についてはすでに生まれたもの
とみなす。
・出生したときには父親死亡時にさかのぼって相続権が認めら
れる。
・胎児が出生したときには損害賠償の権利が認められる。