いちばんやさしい憲法⑪
憲法22条
1項 何人も、公共の福祉に反しない限り・・・職業の自由を
有する。
憲法には、自由な市場の枠組みを保障する規定がいくつか
ある。①職業選択・遂行の自由(22条)②財産権の保障③
契約自由の原則である。これらを一括して経済的自由権とい
う。要するに国は原則として市場内の活動に干渉しないとい
うことである。ただし、①世の中に不可欠ではあるが儲から
ないので個人や会社にまかせると誰もやらないもの②競争に
負けて倒産でもしたら社会に大きな影響をもたらすものなど
は、自由な市場の厳しい競争にさらすことができず、保護の
ために規制が必要であることは言うまでもなく「当然」だ。