デジタル遺品の探し方①
まず、相続基本から話さなければならない。
遺産の取り分を決める手続であるが
遺言書の確認→相続人調査→遺産調査→遺産分割協議→各遺産の引き継ぎ
遺言書があれば、遺産調査や遺産分割協議をしなくてもよいので、最初に遺言書の確認を行うのである。遺言書には自筆証書遺言書と公公正証書遺言書がある。2020年に自筆証書遺言の改ざん等による相続紛争を防止するために自筆証書遺言保管制度開始されている。
次の相続人調査であるが、故人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければならない。次に遺産分割協議である。遺産分割協議をすることになる。
相続人には配偶者以外で「常に相続人になるのは」、第一順位が子、第二順位が親の直系存続、第三順位が兄弟姉妹である。
遺産分割協議については、相続人全員の合意があれば、どのような方法でも分割可能である。
法定相続分は相続人が
子と配偶s者が相続人の場合は
子の相続分2分の1
配偶者の相続2分1
配偶者と直系尊属(親)の場合
配偶者3の2
直系尊属 3分1
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1