国家試験受験のための商法⑫
多数当事者間の債務の連帯
・民法の原則では、数人の債務者がいる場 合は別段の意思表示がないかぎり、各債務者は、平等の割合で義務を負うことになる。
・商法では、数人がその1人又は全員のための商行為となる行為によって債務を負担したとき、その債務は連帯債務となる。
・保証人の連帯について
〇民法の原則では、保証人は、特に連帯保証とする旨の意思表
示がないかぎり、検索の抗弁権、催告の抗弁権を有する。
〇商法では、保証人がいる場合おいて、債務が主たる債務者の
商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為あ
るときは主たる債務者及び保証人それぞれ別の行為によって
債務を負担したときでも、その保証は連帯債務になる。
商法では、連帯保証人には検索の抗弁権、催告の抗弁権、分
別利益はない。